* 日本語でのお問い合わせをご希望の方は、本ページの下部に掲載されている連絡先にご連絡ください。日本語を話す弁護士が直接対応いたします。
日本の企業から米国の支社、または子会社の駐在員として米国に派遣された方々の中に、派遣期限が終わった後も引き続き米国に滞在したいという方々のための米国永住権取得方法をいくつか紹介したいと思います。
多額の投資で永住権を取得する’EB-5’投資移民以外にも、より現実的な方法があります。
- 家族による永住権申請:
米国の市民権、もしくは永住権を持っている家族に永住権のスポンサーになってもらう方法です。もちろん、ほとんどの方は米国に住んでいる家族がいないため、他の方法を探すために今このサイトをご覧になっていると思います。
家族スポンサーの範囲は、米国市民権の所持者の場合、自分の配偶者、未成年の子共(21歳未満)、成年の子供(既婚、もしくは未婚)、両親と兄弟姉妹までです。そして米国永住権の所持者の場合、配偶者、未成年の子供(21歳未満)と未婚の成年の子供までです。
- 雇い主による申請:
現在勤務中の会社、または他の会社に永住権のスポンサーになってもらう方法で、会社側の同意が必要です。この方法で永住権を取得するなら、永住権申請者以外に今の仕事を満足にこなせる人を探すのは難しい事だという雇い主からの説明が必要です。
しかし、ほとんどの場合、駐在員の派遣期限が終わった後、日本の本社では駐在員の帰国を望むため、米国の会社にスポンサーになってもらうのも駐在員の方々には難しい方法と言えます。
- NIWによる申請(“National Interest Waiver”):
以上の項目のいずれにも該当しない場合、’米国に国益をもたらす事ができる能力を持っていること’を証明すれば、スポンサーの雇い主がいなくても独立的に申請できる”National Interest Waiver”と呼ばれる方法があります。すでに米国内の多くの日本企業の駐在員の方々がこの方法で永住権を取得しています。
企業の駐在員、研究者、医者、大学の教授、事業家など、いろんな職種の方々がNational Interest Waiver、略して”NIW”で永住権を取得しています。NIWによる永住権の取得にかかる時間は約一年と、とても短いです。
NIWには他の取得方法と比べて多くのメリットがありますが、一番のメリットは米国での就職が必須ではないため、雇い主を探す必要がなく、独立的に申請できるという点です。
後は、米国の科学技術の発展、経済活性化など、’米国の国益’に一助できる能力と実績があるということを客観的な資料で証明するだけです。既に多くの駐在員の方々が、企業での勤務中に開発した技術、または企業に多大な利益をもたらした営業戦略、または会社のお客を増やすのに大きく貢献した事などを示す事で、米国の企業たちにも同じようなメリットをもたらせる事を証明し、永住権を取得しました。
お問い合わせ:
自分に一番適した永住権の取得方法、または他の詳細についてのお問い合わせなどは下記の連絡先までお願い致します。弊社の弁護士が待機しております。(本人の履歴書を下記のメールアドレスまで送ってくださっても結構です。弊社の弁護士が確認した後、すぐに連絡いたします。):
日本語で法律相談可能な連絡先:
Eメール: bwisniewski@hooyou.com
電話番号:
- 米国: 713-771-8433
上記の弁護士直通連絡先までお問い合わせください。移民法と他の法律に関する質問にご返答いたします。
住所:
- ホノルル: 1441 Kapiolani Blvd., #1115 PMB0099, Honolulu, HI 96814
- シアトル: US Bank Building, 2737 78th Ave SE, Suite 101, Mercer Island, WA 98040
- ヒューストン: 9999 Bellaire Blvd., Suite 920, Houston, TX 77036
- オースティン: 2901 Bee Caves Road, Suite F, Austin, TX 78746
- ニューヨーク: 315 W 36th St., FL 7 # 067, New York, NY 10018
- シカゴ: 121 W. Wacker Dr., Suite 1260, Chicago, IL 60601
- マディソン: 8383 Greeway Blvd., Suite 600, Middleton, WI 53562